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美容師がAIで料金表とメニュー説明を作る手順|税込表示と誤解させない確認

美容師がAIで料金表とメニュー説明を作る手順は、メニューの中身を自分で決める、AIに渡す情報を分ける、説明文と料金表の下書きをAIに頼む、価格を税込で書き直す、割引や「通常価格」の並べ方を確かめるの5つです。AIに任せる範囲は、文章を整えるところまでです。料金の額、施術の内容、税込の計算結果は、人が確かめてから載せます。

この記事は、面貸し・業務委託で独立する人や、副業で自分のメニューを出す美容師免許保有者が、Instagramや予約ページに料金表を載せる前に何を確認すればよいかをまとめた手順書です。価格表示の義務は国税庁、割引の並べ方は消費者庁、生成AIへの情報入力の注意は個人情報保護委員会のページを、2026年10月20日に開いて確かめた範囲だけを書き、同じ段落にリンクを添えます。AIサービスごとの機能や料金は書きません。

独立前の契約や届出は美容師が業務委託・面貸しで独立する前に確認することの記事、個人のインスタで副業を始める流れは店のアカウントと分ける運用ルールの記事で扱っています。この記事は、そこで決めたメニューを文章と価格にする部分に絞ります。

目次

先に結論|AIは言い回しの下書きまで、額と税込表示は人が確定する

料金表とメニュー説明の作成とは、提供する施術の内容と価格を決めたうえで、お客様が見て誤解しない形の文章と表にまとめることで、生成AIは言い回しの下書きに使う道具です。

事業者が消費者にあらかじめ価格を表示する場合は、消費税額を含めた税込価格を表示する義務があると、国税庁のNo.6902「総額表示」の義務付けは説明しています。AIに「料金表を作って」と頼むと税抜の額が並ぶことがあるため、税込にそろえるのは人の仕事です。順番は次のとおりです。

手順 やること AIを使うか
1 メニューの中身と価格を自分で決める 使わない
2 AIに渡す情報と渡さない情報を分ける 使わない
3 メニュー説明と料金表の下書きを頼む 使う
4 価格を税込で書き直し、計算を検算する 使わない
5 割引や「通常価格」の並べ方を確かめる 使わない

手順1 メニューの中身と価格を自分で決める

メニューの事実とは、そのメニューで何をするか、含まれるもの・含まれないもの、価格の条件を、自分が実際に提供できる範囲で言葉にしたものです。

AIは、あなたの店の実態を知りません。メニュー名だけを渡して説明文を頼むと、実際には行わない工程や、効果を思わせる言い回しが混ざることがあります。先に、次の欄を自分で埋めます。

欄 書くこと 決める人
メニュー名 お客様が見て内容が分かる名前 自分
含まれる内容 実際に行う工程だけ 自分
含まれない内容 追加になるもの(例:薬剤の追加、ロング料金) 自分
価格(税抜) 税込にする前の額 自分
注意書き 髪の長さ・状態で変わる点など 自分

この表は、AIに渡す前の素材メモになります。ホームケアや施術の効果に触れる説明文は、効果をうたわない書き方の確認が別に要ります。手順はホームケアの説明文をAIで作る手順の記事にまとめています。

手順2 AIに渡す情報と渡さない情報を分ける

AIに渡す情報を分けるとは、素材メモのうち、メニューの内容と価格の条件だけを渡し、お客様を特定できる情報を入れないようにすることです。

料金表とメニュー説明の下書きに、お客様の名前や施術履歴は要りません。個人情報保護委員会の「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(PDF)は、一般の利用者向けの留意点として、入力された個人情報が生成AIの機械学習に利用されることがあること、応答結果に不正確な内容が含まれることがあること、提供事業者の利用規約やプライバシーポリシーを確認して入力する情報を判断することを挙げています。

情報の種類 AIに渡すか 理由
メニュー名・含まれる内容 渡す 説明文の材料で、個人の情報ではない
税抜の基本価格・追加条件 渡す 表の材料。ただし税込の確定は人が行う
お客様の名前・連絡先・髪の悩み 渡さない 特定の個人に結びつく情報で、料金表に要らない
所属先の内部資料(原価・売上) 渡さない 外に出すことを許されているか分からない

手順3 メニュー説明と料金表の下書きをAIに頼む

下書きの依頼とは、素材メモを渡し、書いてよいこと・書かないことを指定して、メニュー説明の文章案を出してもらうことです。

次は、手順1で埋めた欄を使う依頼文の仮の例です。値は説明用で、実在の店のものではありません。

依頼文の部分 仮の例
役割 ヘアサロンのメニュー説明を書くライターとして答えてください。
材料 メニューA:カット。含まれる内容はカウンセリング、カット、ブロー。ロング料金は別。
書かないこと 髪が良くなる、若返る、似合うと言い切るなど、結果を約束する言い方は使わない。
出力 説明文を2案。価格は書かず、価格欄は空けておく。

価格欄を空けて頼むのは、額をAIに入れさせないためです。AIが出した説明文は、「含まれる内容」に書いていない工程が増えていないか、結果を約束する言い回しが混ざっていないかを、素材メモと1行ずつ見比べて直します。

手順4 価格を税込で書き直し、計算を検算する

税込表示への書き直しとは、AIが出した税抜の額を、消費税額を含めた税込価格として表示できる形に直し、計算が合っているか自分で確かめることです。

国税庁のNo.6902(「令和8年4月1日現在法令等」と表記)は、標準税率10%の場合の表示例として、税抜10,000円の商品について次の書き方を挙げています。価格を表示していない場合や、口頭で伝える価格は、総額表示義務の対象にならないとも書かれています。

表示の書き方(国税庁の例) 読み方
11,000円 税込価格だけを書く
11,000円(税込) 税込であることを添える
11,000円(税抜価格10,000円) 税込価格に税抜価格を併記する
10,000円(税込価格11,000円) 税込価格が分かる形で併記する

同じページは、税込価格を示したうえで税抜価格や消費税額を併記することを認めています。避けたいのは、税抜の額だけを大きく載せることです。AIの下書きに税抜の額だけが並んでいたら、税込に直します。たとえば仮の税抜8,000円のメニューは、標準税率10%で8,000円×1.1=8,800円と編集部が計算しました。AIの計算も同じように、電卓で検算してから載せます。

端数が出る税抜価格にした場合の扱いは、この記事では確かめていません。迷うときは、端数が出ない税抜価格に設定するか、国税庁の案内で扱いを確かめてから決めます。

手順5 割引や「通常価格」の並べ方を確かめる

二重価格表示とは、実際の販売価格と並べて、過去の価格や他の価格を「通常価格」などとして示す表示のことで、並べ方によっては不当表示のおそれがあります。

AIに「お得に見える書き方」を頼むと、「通常価格◯◯円→今だけ◯◯円」のような表現が出ることがあります。消費者庁の二重価格表示のページは、同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格にする場合は不当表示に該当するおそれはない、そうとはいえない価格を使うなら、いつの時点でどの程度の期間販売された価格かなどを正確に表示しない限り不当表示に該当するおそれがある、と説明しています。

AIが出しがちな表現 確認すること
通常価格◯◯円のところ、◯◯円 その額で実際に提供していた事実があるか
初回限定・今だけ いつまで、誰が対象かを実際の運用どおりに書く
他店より安い 比較する根拠を示せるか。示せないなら書かない

同じページには、将来の販売価格や競争事業者の価格を比較対照価格にする場合の注意も載っています。割引を載せる前に、そのページで自分の表現が当てはまらないかを読みます。期間の目安などの細かい基準は、ページと、そこから案内されている価格表示ガイドラインで確認してください。

載せる前の点検表|内容と表示を見直す

公開前の点検とは、AIが整えた料金表とメニュー説明を、素材メモ・税込表示・割引の並べ方の3点で人が見直し、問題がなければ載せる最後の確認です。

点検 見るところ 直す先
素材メモとの一致 含まれる内容に無い工程が増えていないか 手順1の表
結果の約束 良くなる・似合うと言い切るなどの言い回しが無いか 説明文
税込表示 税抜の額だけが載っていないか。計算を検算したか 料金表
割引の表現 「通常価格」と並べた額に実際の提供の事実があるか 手順5の表
個人情報 お客様を特定できる記述が混ざっていないか 説明文・画像

所属の形で、料金を決める人が変わる

料金を決める人とは、そのメニューの価格を決めて掲示する責任を負う人のことで、サロン所属・面貸し・業務委託・副業で変わります。

店に雇われている場合は、価格は店が決めて掲示するのが一般的で、自分のSNSに店のメニューを載せるときも、店の表示と食い違わないよう店の運営者に確認します。面貸しや業務委託で自分のメニューを出す場合は、自分の名前で価格を掲示する人が誰なのか、場所を提供する店とどちらが表示するのかを、契約の内容で確かめます。契約の見方は独立前に確認することの記事、AI全般を使う前に決めるルールは美容師のAI活用の始め方の記事にあります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 料金表の文章をAIに全部任せてもよいですか。
言い回しの下書きまでにとどめます。メニューの中身、価格の額、税込の計算は、自分で決めて検算します。生成AIの応答結果には不正確な内容が含まれることがあると、個人情報保護委員会の資料は注意しています。
Q2. 税抜の価格だけを載せてはいけませんか。
事業者が消費者にあらかじめ価格を表示する場合は、税込価格を表示する義務があると、国税庁のNo.6902は説明しています。税抜価格は、税込価格と併せて書く形で認められています。自分がその事業者に当たるかは、契約と掲示する人を確かめて判断します。
Q3. 口頭で伝える料金も税込にする必要がありますか。
国税庁のNo.6902は、口頭で伝えるような価格は総額表示義務の対象にならないと書いています。ただし、予約ページやSNS、店内の掲示など、あらかじめ価格を表示するものは対象です。
Q4. 「通常価格」と並べた割引は書けますか。
書けるかは、並べる価格が実際に販売されていた価格かで変わります。消費者庁の二重価格表示のページで、考え方を確認してから載せてください。
Q5. お客様の施術履歴をAIに入れて、おすすめメニューを作ってもよいですか。
料金表とメニュー説明には、お客様の情報は要りません。個人情報を入力する場合は、リスクを踏まえて判断し、提供事業者の利用規約やプライバシーポリシーを確認するよう、個人情報保護委員会の資料は求めています。

まとめ|AIは言い回し、額と税込と割引の事実は人が確定する

料金表とメニュー説明は、メニューの中身を自分で決め、お客様の情報を渡さずにAIへ下書きを頼み、税込に直して検算し、割引の並べ方を確かめてから載せます。AIの出力を載せる前の点検は、素材メモとの一致、結果の約束、税込表示、割引の表現、個人情報の5点です。独立や副業で自分のメニューを出す場面の確認は、美容師のAI活用の始め方の記事から広げられます。

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